相談事例

相続手続き

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2021年07月03日

Q:父が亡くなり相続が発生しました。行政書士の先生、相続手続きにかかる時間について教えてください。(伊勢崎)

行政書士の先生、はじめまして。私は伊勢崎で一人暮らしをしている50代男性です。

先日のことですが、伊勢崎市内の病院に入院していた父が亡くなりました。母はすでに他界しており兄妹もいないので、私が父の相続人として相続手続きを進めることになります。

そこで気になるのが相続手続きにかかる時間です。私ひとりで進めなければなりませんし、仕事が忙しくてなかなかまとまった時間もとれません。父には伊勢崎の実家といくらかの預貯金がありますが、相続手続きを終えるまでには大体どの程度の時間がかかるものでしょうか。教えていただけると助かります。(伊勢崎)

A:相続手続きを終えるまでの時間は、相続する財産の種類によって異なります。

相続手続きを終えるまでにかかる時間についてのご質問ですが、“相続する財産の種類によって異なる”というのが回答です。ご相談者様はご実家と預貯金を相続されるとのことですので、今回は不動産と金融資産に絞ってご説明いたします。

不動産の手続き

不動産を相続する場合、被相続人から相続人の名義へと変更する必要があります。その際に必要となる書類は以下の通りです。

  • 戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明書 等

上記の書類が用意できましたら不動産の住所地を所管する法務局へ申請を行います。書類の収集には大体1~2か月、手続き自体の完了は申請後2週間程度をみておくと良いでしょう。

金融資産の手続き

金融資産(現金や預貯金等)を相続する場合は被相続人の口座を解約し、その分を相続人の口座に振り込んでもらう手続きを行います。必要となる書類は以下の通りですが、金融機関によって多少内容は異なります。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書(※遺言書がない場合)
  • 印鑑登録証明書
  • 各金融機関の相続届 等

こちらの手続きについては書類の収集に大体1~2か月、金融機関の処理に2~3週間程度かかります。

今回はご相談者様が相続される不動産と金融資産の手続きにかかる時間をご説明しましたが、遺言書がある場合には家庭裁判所での手続きが発生することもあります。忙しくてなかなか時間がとれないという方は、専門家に相談するというのもひとつの方法です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎および伊勢崎周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。

伊勢崎および伊勢崎周辺にお住まいの皆様、まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください

伊勢崎の方より遺産相続に関するお問い合わせ

2021年05月08日

Q:遺産相続の手続きを自分で進めたいと思っています。詳しい手続きの内容を行政書士の先生に直接お伺いしたいです。(伊勢崎)

私の父は、数年前に伊勢崎の実家で亡くなっています。そして、つい先月末には母も闘病の末亡くなりました。私には妹がおりますので、妹と協力して遺産相続の手続きを進めていこうと話をしていますが、実際どこから手を付ければいいのか分からずにいます。相続人は私たち姉妹2人のみで、遺産となるものも伊勢崎にある実家マンションぐらいで、借金等もありません。まずは戸籍を集めることからはじめようと思っていますが、注意点等があれば行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

A:遺産相続のお手続きはご自身で進めることも可能です。

こちらのお問い合わせは伊勢崎の方からも多くいただく内容になります。遺産相続の手続きはご自身でも進めることが可能ですので、専門家に依頼をせずご自分で手続きをすることを選択される方も多くいらっしゃいますのでご安心ください。

ご自身で遺産相続の手続きを進める場合の注意点として、手続きの中には期限が決められている手続きがあるため、期限のある手続きがある場合には注意が必要です。

なお、相続人について姉妹のみとおっしゃられていますが、本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)が姉妹のお2人のみなのかということを第三者に証明しなければなりません。遺産分割協議は法定相続人全員の同意が必要となりますので、もし他の法定相続人がいるにも関わらず一部の法定相続人で遺産分割協議書を完成させたとしても、法定相続人の調査が不十分で法定相続人に漏れがあったとしたら、例え完成している遺産分割協議書でもその内容は全て無効となってしまいます。

ですから、身内だけのことだからと戸籍から法定相続人を確認することなく手続きを進めるのではなく、かならず戸籍を揃え法定相続人を確定させましょう。相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお母様の出生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍が必要です。これに、法定相続人の現在の戸籍も必要になります。戸籍謄本は、財産を調査する際や遺産の名義変更の手続きの際に提出をすることになりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

遺産相続手続きを進めるためには戸籍の収集が必要となりますが、その他にも様々な資料や手続きがあります。遺産相続の手続きは多岐にわたりますので、全てを漏れなく進めていくことが難しいとご心配な方は、相続の専門家へと相談することをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎を中心に遺産相続をはじめ遺言書等の遺産相続に関して、どのようなお困りごとでも対応できるようにしております。伊勢崎の皆様の遺産相続について、所員一同でサポートさせていただきますので、伊勢崎近郊にお住まいのみなさま、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2021年04月10日

Q:行政書士の先生、教えてください。相続人同士の話し合いが済んでいる場合でも、遺産分割協議書を作成する必要はありますか。(伊勢崎)

行政書士の先生にご質問です。私は生まれも育ちも伊勢崎という50歳の主婦です。 高校の同級生だった夫と結婚し三人の子どもをもうけましたが、完全に手が離れてからは夫婦水入らずで地元・伊勢崎にあるマンションで生活しています。
しかしながら先日夫が亡くなってしまい、突然のことに大きなショックは受けたものの、子どもたちのおかげでどうにか葬式を済ませることができました。
特に大きな財産はなく、夫から遺言書を作成したという話も聞いていませんので、相続人となる私と三人の子どもだけで話し合いを済ませました。相続のことで揉めることはないと思われますが、こうした場合でも遺産分割協議書は作成しないといけませんか?(伊勢崎)

A:遺産分割協議書は相続手続きにおいて必要となるため、話し合いが済んでいる場合でも作成しておきましょう。

遺産分割協議書は、亡くなった方の財産を「誰に」「何を」「どのように」分割するかを相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめた文書のことをいいます。
この遺産分割協議書は相続手続きにおいて必要になるだけでなく、相続人が複数いる場合は誰がどの財産を相続するのかを証明するために提示を求められることもあります。
なお、遺言書が存在する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

≪遺産分割協議書が必要になるケース≫

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記
  • 相続税の申告
  • 多数の金融機関の預金口座を保有する場合
  • 相続人同士のトラブルが予想される場合
  • 相続人が複数存在する場合
  • 遺言書が存在しない場合
  • 法定相続分を超えて相続する場合

すでにご家族間の話し合いは済んでいるとのことですが、何がきっかけで揉めることになるかはわからないものです。正式な書面として残さなかったことで大きな争いに発展するような事態を避ける意味でも、遺産分割協議書は作成しておくに越したことはないでしょう。
なお、遺産分割協議書は書式等に規則はありませんので、ご自身で作成することも可能です。

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんし、初めて相続手続きを行うという方がほとんどだと思います。相続への不安はあるものの「どこに相談すればいいのかわからない」という方はぜひ、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室は伊勢崎にお住まいの方をメインに、相続はもちろんのこと、遺言書作成についてもサポートいたします。スタッフ一同、伊勢崎在住の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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