相談事例

遺言書

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の方に伺います。父の遺言書にない財産が見つかったため、その扱いについて教えてください。(伊勢崎)

はじめてご相談します。私は伊勢崎で生まれ育った60代です。伊勢崎の実家に住む父親が先月亡くなり、伊勢崎市内の斎場で葬儀を済ませ、今は相続手続きをやり始めたところです。遺品整理の際に遺言書らしきものを見つけたので、友人のアドバイスから家庭裁判所で検認の手続きをして開封しました。その後、遺言書の内容を確認していた所、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。それは、伊勢崎市郊外にある不動産で、活用されることがなく、放置されているようでした。この伊勢崎の不動産のように遺言書にない財産の扱いはどうしたら良いでしょうか?(伊勢崎)

A:遺言書に「その他の財産の扱いについて」などといった記載がないか確認してください。

遺言書に記載されていない財産が見つかった場合は、まず遺言書の中に「その他の遺産の相続方法について」というような記載がされていないかをご確認いただく必要があります。相続財産の種類が多く、すべてを把握しきれていない方は、“記載のない財産の扱いの仕方”とし、まとめて遺言書に記載される方も少なくありません。全く同じ文言でなくとも、同じような内容の記載があるようでしたら、その記載内容に従い相続してください。次に、特に見つからない場合についてご説明します。
記載のない財産を相続人で分割する必要があるため、相続人全員で遺産分割協議を行って全員が納得いくまで話し合います。その後まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となるため大切に保管しておきましょう。

現在遺言書の作成を検討されている伊勢崎の皆さま、残されたご家族にとっては遺言書があることで相続手続きが非常にやりやすいものとなります。ただし、法律上有効とされる遺言書の作成には時間も労力もかかるため、遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて伊勢崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が伊勢崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、伊勢崎相続遺言まちかど相談室まで遠慮なくお問い合わせください。
伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:行政書士の先生に伺います。両親が2人で遺言書を作成しようとしているのですが、連名の遺言書は有効でしょうか?(伊勢崎)

先月久しぶりに伊勢崎の実家に帰省しました。私ももう50代なので70代の両親もかなり老けたように思います。先祖の墓参りに行った日の夜、なんとなく流れから相続の話になったんですが、私には兄弟が多いので両親は遺産分割で揉めないか心配していました。そこで遺言書を書くのもアリだねなんて話していたのですが、母はよくわからないから父に作成してもらって連名で署名するのが良いと言っていたのが記憶に残っていたので今回、遺言書の専門家に聞いてみることにしました。このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効でしょうか。せっかく作成してもいざ開封したときに無効となってしまったら両親の希望も叶わなくなってしまいます。両親は「夫婦で同じ財産を所有してるんだから連名の遺言書でも大丈夫だろう」と言っていました。(伊勢崎)

A:遺言書には「共同遺言の禁止」があり、二人以上の署名は無効となります。

民法上、ひとつの遺言書を2人以上の者が連名で作成することは「共同遺言の禁止」に該当するため、決してしないでください。

本来、遺言書は遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されなければなりません。もしも遺言者が複数名いた場合、必ずしも遺言者全員の自由な意思が反映されたものとは言い切れず、また、遺言書の撤回に関しても、遺言者は完成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名の場合作成者全員から撤回の同意を得る必要があります。
「遺言書」は亡くなった方
の最後の意志でなくてはなりません。その意志は自由でなくてはならず、第三者に邪魔されるようでは遺言ではないのです。また、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないと原則無効となってしまうため慎重に作成する必要があります。

特にご自身で自由に作成できる「自筆証書遺言」は手軽な遺言書として選択される方が多いですが、法的に無効となるような書き方では故人の意志が無駄になってしまいます。
ご相談者様のご両親が遺言書の作成を希望されるのであれば、まずは相続手続きに精通した専門家へご相談されると良いでしょう。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。遺言書を作成することで、内縁の妻に財産を遺せますか。(伊勢崎)

行政書士の先生、はじめまして。私は、伊勢崎に住む会社員です。
10年前に元妻と離婚をしていますが、今は入籍していない内縁関係の妻と、伊勢崎で暮らしております。元妻との間の子供は遠方で暮らしており、子供のためにも籍を入れておりません。
近頃、私もいい歳になり体調不良が目立ってきたため、相続を視野に入れております。しかし、調べていくうちに内縁関係の妻には相続権がないため、私の遺産を相続できないことに気がつきました。私の生活を色々と支えてくれている内縁の妻には、非常に感謝しているため恩返しも込めて財産を遺したいと考えております。遺言書作成の際、どのようにすれば内縁関係の妻にも財産を遺すことができますでしょうか。(伊勢崎)

A:遺言書の内容について、内縁関係にある奥様とお子様が不服のないよう作成することをお勧めします。

この度は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。
ご相談者様がおっしゃっていた通り、特に生前対策などをしていなければ、内縁関係にある奥様に相続権がありません。このままの状態でご相談者様が亡くなった場合、ご相談者様の財産は推定相続人であるお子様が相続されることになります。

しかし、遺言書を作成することによって、「遺贈」という形で相続人ではない方へ財産を遺すことが可能です。
遺言書の作成は公正証書遺言で作成することをお勧めしております。公正証書遺言は、公証役場で公正証書により作成され、原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失の心配がないのが特徴です。また、遺言書の内容を公証人が本人から聞き取り、その内容をもとに作成するので、自筆証書遺言に比べ形式の不備がなく確実な遺言書を作成することが可能です。
その遺言の内容を、亡くなった後に確実に執行するためにも、事前に遺言執行者を指定すると良いでしょう。遺言執行者は、相続開始時に遺言書に記された通り、財産分割の手続きを法的に進める権利がある方を指します。相続手続きを行う際、内縁関係にある奥様が困らないように必要となります。

また、法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められており、その取得する分の割合を遺留分といいます。遺言書は、この遺留分に配慮した内容にする必要があります。もし、遺言内容を内縁関係にある奥様へ全財産を遺贈すると残した場合、お子様の遺留分を侵害していることになります。遺留分を侵害されたお子様が内縁関係の奥様に遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰まで発展してしまう恐れがあります。
内縁関係にある奥様とお子様の間で揉め事が起きてしまわないように、遺言内容を両者が納得できるように作成すると良いでしょう。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、遺言書の作成に関するお手伝い・サポートをさせていただいております。伊勢崎相続遺言まちかど相談室は無料相談を実施しておりますので、伊勢崎にお住まいの皆様が抱える遺言書についてのお悩みをぜひお聞かせください。
遺言書の作成でお困り事がございましたら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。伊勢崎在住の皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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