相談事例

伊勢崎の方より遺産相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:離婚した妻は相続人になりますか?行政書士の先生、教えてください。(伊勢崎)

伊勢崎に内縁の妻と住んでいる50代の男性です。
大病を患い、半年ほど伊勢崎市内の病院に入院していた時に、自分が死んだら自分の遺産相続はどうなるかと考えるようになりました。
今はすっかり回復しましたが、遺産相続に関して気になる点があり、ご相談させていただきました。

私は現在、内縁の妻と暮らしていますが、5年前に離婚した前妻がおります。
病気を患った時には内縁の妻が支えてくれましたので、出来れば彼女に私の財産を残したいと思っております。
前妻とはもう縁を切っており、会うこともありませんので、財産を残すつもりもありませんが、離婚した前妻は相続人になるのでしょうか。
そもそも、私が亡くなった場合の相続人は誰になるのでしょうか。
前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりません。(伊勢崎)

A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人ではありません。

伊勢崎で一緒にお住まいの内縁の妻も相続権がありません。
内縁の妻へ遺産相続したい場合には、お元気なうちに対策を取る必要があります。
また、5年前に離婚した前妻も遺産相続の相続人には当たりませんので、ご安心ください。

内縁の妻へ財産を残したい場合には、遺言書で遺贈の意思を残しておくという方法があります。
遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式がありますが、今回のようなケースでは、法的により確実な公正証書遺言の作成がお勧めです。
また、遺産相続の際には法律で法定相続人が定められています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

また、内縁の妻に遺産相続する方法として、「特別縁故者に対する財産分与制度」があります。
内縁者が裁判所へ申立てをし、裁判所に認められれば財産の全部又は一部を受け取ることが出来ます。
なお、上記の法定相続人に該当する人いないことが条件となります。

今回のご相談者様のようにご自身での判断が難しい時には、専門家に相談することをお勧めします。
伊勢崎相続遺言相談センターでは伊勢崎の皆様の親身になって生前対策や、戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりと対応させていただきます。

伊勢崎にお住まいのみなさま、相続についてのご相談がある方は伊勢崎相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご利用ください。
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