相談事例

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:遺言書の作成を考えているけれど何から手を付けていいか分かりません。行政書士の先生に聞きたいです。(伊勢崎)

現在伊勢崎に住んでいる60代主婦です。先月数日間入院したことをきっかけに、近頃何かあった時のために遺言書を作ろうかと考えています。相続財産は、主に伊勢崎市内にあるいくつかの不動産と預貯金です。夫は数年前にすでに他界しているため、相続人はおそらく2人の息子たちになると思います。

相続について詳しく知りたいと思い、インターネットでいろいろ調べていたところ相続はいくら仲が良い家族でも揉めることがあると書いてありました。息子たちはとても仲が良く、揉めることはないと思っていますが、少しでもそのようなトラブルを避けるためにも遺言書を今のうちに作成し、円満な相続手続きにしたいです。しかし、遺言書作成は初めてのことですので、何から手をつけていいかわかりません。そこで行政書士の先生にご教授いただければと思います。(伊勢崎)

A:ご自身の気持ちとご遺族が共に納得できる遺言書の作成をしましょう。

この度は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問合せいただきありがとうございます。

遺言書を作成するメリットとして、ご自身の財産の分割内容を自分で決めることができます。ご相談者様の場合、相続財産に不動産がありますが、不動産を相続する際は、日頃からたとえ仲の良い親族でも揉めることがあります。ですが、遺言書を作成しておくことにより、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要もなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが可能となりますので、トラブルを回避できます。ぜひ自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、後の相続トラブル対策を行いましょう。

遺言書の基礎について下記にて簡単にご説明させていただきます。

遺言書は主に3種類に分けられます。

①自筆証書遺言

遺言書が自筆にて作成します。費用がかからず簡単に作成できますが、遺言の方式を守らないと内容が全て無効となります。また、遺言書を開封する際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。万が一、検認手続きをせず勝手に開封した場合には5万円以下の罰金を科せられてしまいますので、注意しましょう。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関して家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

②公正証書遺言

公証役場にて公証人が作成をします。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失が起こる心配はないため、おすすめの遺言書となりますが、費用がかかってしまいます。また、証人を2人用意する必要があります。

③秘密証書遺言

遺言者自身が遺言書を作成します。公証人がその遺言書の存在を証明する方法となります。本人以外が内容を知ることなく作成することができます。しあkし、現在ではあまり用いられていない方式となります。

確実に遺言書を残したいとお考えの場合には、②の公正証書遺言で作成することをおすすめします。また、法的な効力はありませんが、ご相談者様の息子さんたちへの思いなどを書くことができる「付言事項」を記載することができます。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。遺言書作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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