遠方の戸籍の取得

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要不可欠となります。

被相続人が配偶者やご両親等、身近な方の場合、わざわざ戸籍を確認しなくても誰が相続人になるか分かっているので戸籍は必要ないと思われるかもしれません。しかし、戸籍を確認することにより新たな相続人が判明することも稀にあります。

戸籍謄本を収集、確認せず相続手続きを進めてしまうと、思わぬトラブルとなり手続きのやり直しとなることもあります。

戸籍謄本は、被相続人の本籍地の役所で取り寄せます。被相続人の本籍地が遠方にある場合、直接窓口へ出向いて取り寄せなければならず、交通費や時間もかかってしまいます。遠方の戸籍の取得に関しては、戸籍謄本を郵送で請求することが可能ですので、各役所に問い合わせるといいでしょう。また、最近ではマイナンバーカード・住民基本台帳カードがあれば、コンビニのマルチコピー機で証明書が取得できるようになりました。

郵送で戸籍を請求する場合

被相続人が過去に転籍を繰り返していた場合には、全ての本籍地の役所に戸籍を請求する必要がありますが、そのたびに窓口へ出向くのは困難ですので、郵送請求を利用することをお勧めします。

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