特別受益について

特別受益とは、相続人間で相続分の公平を図る事を目的とした制度のことで、相続人が被相続人から生前に贈与を受けた、相続開始後に遺贈を受けた等、被相続人から特別な利益を受けたこと言います。特別受益を受けたものが共同相続人の中にいた場合、法定相続分通りに相続分を計算すると不公平な相続となってしまいますので、特別受益に考慮することで相続人全員が公平に遺産分割することが可能となります。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(民法第903条引用)

遺産分割協議で特別受益を考慮

被相続人から遺贈や生前贈与によって財産を受け取っていた相続人がいる場合は、遺産分割の際に遺産総額にそれらを加えた上で遺産分割をしていきます。遺産分割時に既に消費されている財産も含みます。

特別受益の対象となる財産の一例

  • 生計の資本としての贈与
  • 学費
  • 土地や建物の無償使用
  • 生活費の援助 など

その他相続人の権利

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