
2025年09月02日
Q:両親が連名で遺言書を作成しました。夫婦が同じタイミングで亡くなる訳ではないので分けた方が良いと思うのですが、行政書士先生にアドバイスを頂きたい。(伊勢崎)
はじめまして、私は伊勢崎に住む50代です。私には同じく伊勢崎に住む間もなく80歳を迎える両親が住んでいます。先日実家に帰った際に80歳を迎えるにあたって私と弟のために相続の遺言書を作成した旨を両親から言われました。てっきり父と母で別々に遺言書を作成したものだとばかり思っていたのですが、なんと夫婦連名で作成したようです。両親は仲が良く年齢も同い年ですが、人それぞれ寿命はバラバラです。父と母で別々に遺言書を作成した方が良いのでは‥と思いつつ、真面目な顔で話をされたので上手く私の違和感を説明できませんでした。そもそも夫婦連名の遺言書というのは、法的に無効になるのではないでしょうか。私の知識が皆無のため、行政書士の先生から適切なアドバイスをいただきたく、ご相談しました。(伊勢崎)
A:民法上、複数人の署名がされた共同の遺言書は法的に無効です。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のおっしゃる通り、たとえ婚姻関係がある夫婦であっても遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は認められません。これは民法上の「共同遺言の禁止」にあたり、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないという定めがあるからです。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」べきものです。もし複数人で遺言書を作成した場合には、遺言者の一部の人間が主導的に遺言書を作成することも可能となります。そういった事が起これば、遺言者の自由な意思を反映させるという遺言書の考え方を担保できません。そして、遺言書の撤回を行いたいとした場合においても、もしも連名の遺言書が認められる場合においては、1人が撤回したいと思っても、他の連名の人物からの同意を得る必要があり、そうなると撤回の自由が行われる事態となります。
そもそも「遺言書」とは、故人の最終意志となる大事な書面なので、亡くなった方と別人が介入し、そこに制限がかかったり自由が損なわれてはなりません。よって、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は無効となる事をご承知おきください。
ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」はで簡単に用意ができる上に費用もかかりません。しかし、法的に無効となり亡くなった方の意志が反映されなくては元も子もありません。もしも、確実性の高い遺言書を作成するにはどうしたら良いかお考えの場合には、相続手続きに詳しいプロへご相談される事がおすすめです。
伊勢崎で遺言書や相続に関するご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続や遺言に対する実績豊富な専門家が親身にお手伝いをいたします。相続や遺言書に関する疑問やご不明点など、些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、伊勢崎にお住いの皆様、伊勢崎で相続に関する専門家をお探しの皆様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。
2025年08月04日
Q:父の相続手続きで法定相続分の割合が分からないため行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)
先日、伊勢崎に住む父が亡くなりました。伊勢崎で葬儀を執り行い、相続手続きに着手したところです。遺産相続について相続人で話し合いをしていたところ、法定相続分の割合がいまいち分からず相続手続きが滞っています。相続人は母と私と弟になりますが、弟は他界しているため弟の子どもが相続人になります。この場合の法定相続分の割合はどうなるのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。なお、遺言書は見つかりませんでした。(伊勢崎)
A:法定相続分の割合は相続順位により変わります。
民法で定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人は相続順位が定めれており、どの順位に該当するかで法定相続分は変わります。まずは誰が法定相続人になるのか、下記を参考にご確認ください。
【法定相続人と相続順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の相続順位で上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではないためご注意ください。上位の人がいない場合、もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、各相続人の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が複数人いる場合には1/4をさらに人数で割ります。
遺言書がない場合には、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることができます。この際、上記の法定相続分の割合できっちり分割する必要はありません。
今回の法定相続分についての説明は以上となりますが、相続はご状況によって異なりますので判断が難しい場合にはお近くの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
伊勢崎で相続に関するご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお任せください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続・遺言の知識と実績豊富な専門家が伊勢崎の皆様の相続手続きを親身にサポートさせていただきます。相続で心配なことや疑問なことなど、どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2025年07月02日
Q:亡くなった主人の遺産相続手続きをしなくてはいけないのですが、知識が全く無いので行政書士の先生に基本的な事をお聞きしたいです。(伊勢崎)
はじめまして。私は伊勢崎市在住の60代の主婦です。先日主人が急逝し、あまりに急な事でしたので気持ちが追い付かないまま地元の伊勢崎市で葬儀を行い、現在は気の抜けたまま伊勢崎市の自宅の遺品整理を行っております。もうそろそろ遺産相続といった難しい事柄も進めていかなくてはならないと思ってはおりますが、私には相続の知識は皆無に近い状態で、気力も湧かずどうしたら良いものか途方に暮れておりました。そんな私を見かねて知人がこちらの伊勢崎相続遺言まちかど相談室を教えてくれたため、今回お問い合わせをさせて頂きました。遺産相続の一番基本的なところから教えて貰うことはできますでしょうか。お願いいたします。(伊勢崎)
A:遺産相続の手続きは複雑で、相続税申告には期限もあります。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。
被相続人が亡くなったらまず行って頂きたいことが、遺言書の有無確認です。現在、伊勢崎市のご自宅の遺品整理を行っているというお話でしたので、遺言書がないか注意しながら進めて下さい。遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、その有無がその後の遺産相続手続きに大きく影響するためです。
今回のケースでは遺言書がなく、相続手続きを進める場合についてご説明します。最初に行う事は相続人を確定させるための戸籍の調査です。そのために被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を取得し、加えて遺産相続の手続きの際に使用する相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せましょう。
次に、被相続人の相続財産について調査を行います。ご自宅が被相続人名義の場合は、自宅、その他所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、そして金融機関の通帳などを集めてその内容を確認します。その内容を元に、相続財産全体の内容が一目でわかるように作成した相続財産目録というものを用意します。
これらの準備が済んだら次に行う事が“遺産分割協議”です。これは、相続人全員が参加して遺産を誰にどのように分けるかを話し合い、遺産の分割方法を決定する話し合いです。その決定内容については“遺産分割協議書”に記載した上で、そこには相続人全員の署名と押印が必要となります。遺産分割協議書は遺産相続によって取得した不動産を名義変更する際に求められます。被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となるケースがあります。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室には、これら遺産相続の手続きの専門家がおりますので、まずはお気軽に無料相談を初回ご活用ください。専門家へ依頼することで迅速に調査でき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。
伊勢崎の皆様からのお問い合わせ、ご来所を伊勢崎相続遺言まちかど相談室の所員一同心よりお待ちしております。
2025年06月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。大きな財産もなく、相続人も近親者だけの場合、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(伊勢崎)
伊勢崎在住の主婦です。伊勢崎近辺で相続手続きに詳しい行政書士の先生を紹介いただき、この度ご連絡をさせていただきました。先日、80歳の私の父が亡くなりました。葬儀が終わり遺品整理をしましたが、本人が遺した遺言書やメモなどは特に見つかりませんでしたので、葬儀後に相続人が集まり、遺産の分割について話し合いを行いました。
相続の対象となる財産は、父が住んでいた伊勢崎の自宅の不動産と預貯金が少しあるのみで、他に大きなものはありません。相続人も家族だけで、今後揉めたりすることもないと思いますので、遺産分割協議書は作成せず、このまま遺産相続を終わらせようかと思っているのですが、問題ないでしょうか。(伊勢崎)
A:相続だけでなく、ご家族間のトラブル回避のためにも遺産分割協議書の作成をお勧めします。
遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議は行わず、遺産分割協議書も作成しません。
ご相談者様の場合、遺言書は見つからなかったとのことですが、不動産の登記手続きに必要となること、また、今後ご家族での手続きをスムーズに進めるためにも、遺産分割協議書は作成された方が良いでしょう。
下に遺言書がない場合で、遺産分割協議書が必要となるケースを記載しておりますので、参考にしてみてください。
遺産相続は、想定していなかった財産が突然手に入るという、非常に揉め事の起こりやすい状況となります。今まで仲が良かった親族であっても、想定外の財産をきっかけに争いに発展してしまうケースも多くありますので、相続人同士の揉め事が起こってしまった場合に、合意した内容を改めて確認できるようにするためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が必要となるケース(遺言書がない場合)】
- 不動産の相続登記手続き
- 相続税の申告手続き
- 金融機関の預貯金口座が多くある場合
- (遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙への相続人全員の署名捺印が必要となります)
- 相続人同士のトラブル回避
伊勢崎の皆様、相続は何度も経験することではないので分からないことが多くあるのが当然です。相続手続きには、相続人や財産の調査などの面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があります。伊勢崎の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の相続専門家にお任せいただけないでしょうか。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の地域事情に詳しい相続の専門家が伊勢崎の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。伊勢崎近辺にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用ください。
伊勢崎の皆様からのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2025年05月02日
父の相続で、遺産が入っている銀行がわからない場合にはどのようにしたらいいのでしょうか。行政書士の先生何か方法はありますか。(伊勢崎)
伊勢崎の病院に入院していた父が先日亡くなりました。何か月も入退院を繰り返していたため、覚悟はしていたものの、なかなか受け止めることが出来ずにいました。最近ようやく相続の手続きをしなければと動き始めたところです。父からは入院中、遺言書は残していないが、退職金などのまとまったお金を私と妹に残しておくので二人で分けてね、と言われていたのでどこかに銀行の通帳やカードがあると思うのですが、妹と一緒に実家をあちこち探しても見当たりません。細かくどこに置いてあるかなど聞いておけばよかったと思うのですが、どこの銀行に入っているかなど私たち家族が確認する方法はあるのでしょうか。(伊勢崎)
ご家族が銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。
相続人は銀行に対して、亡くなった方の銀行口座があるかどうか、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求める事が出来ます。そのためには相続人であることを証明できる戸籍謄本を用意し、銀行に問い合わせを行いますが、多くの銀行に対して一括で調べる方法はないため、地道に調べていくことになります。
銀行に情報開示を求める前に、まずは亡くなった方が終活ノートなどを残していないか確認しましょう。どこかに預金情報をまとめている可能性もあります。また、すでに一度行っているかとは思いますが、遺品整理を行い、通帳やキャッシュカードを探してみましょう。思わぬところにおかれている場合もあります。また、郵便物や銀行からの粗品、カレンダーなどなにか手掛かりになるようなものがないか探してみましょう。なにも手掛かりが見つからず、見当がつかない場合にはご自宅の近くや会社近くの銀行などに問い合わせます。ご家族が引っ越している場合には引越し前の住所近くの銀行に口座があることもあります。
問い合わせの際には口座名義人が亡くなったことがわかる戸籍謄本、相続人であることを証明できる戸籍謄本、相続人の印鑑などが必要となりますので準備しておくとよいでしょう。
財産の調査には多くの日数がかかるため、ご自身で進めることが難しい場合には専門家へ依頼することをおすすめします。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎のみならず、伊勢崎周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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