
2026年03月02日
Q:行政書士の先生、伯父の遺言書にて遺言執行者に指名されたのですが、辞退はできるのでしょうか?(伊勢崎)
先日、伊勢崎で一人暮らしをしていた母方の伯父が亡くなりました。伯父には結婚歴がなく子供もいないのですが、この場合は私の母と、その妹の叔母が相続人になるようです。
母が伊勢崎の伯父の自宅を片付けていたところ遺言書を見つけたそうなのですが、その遺言書には甥である私を遺言執行者に指名する旨が書かれていたといいます。
私の名前が遺言書に書かれているなんて寝耳に水です。おそらく、母や叔母では手続きに不安があるからとかそのような理由で私を指名したのでしょうが、私としては遺言執行者を引き受けたくありません。母と叔母は昔から仲が悪いので、私が相続で巻き込まれるのはごめんです。
遺言書は相続において重要な書面であることは重々承知しておりますが、勝手に遺言執行者に指名されたことに不満があります。私は絶対に遺言執行者を引き受けなければならないのでしょうか。できることなら辞退したいのですが、可能ですか?(伊勢崎)
A:遺言書内で遺言執行者に指名されたとしても、就任を辞退することができます。
遺言書の中で指名された遺言執行者は、その遺言書に書かれた内容に沿ってさまざまな手続きを進める権利をもちます。遺言執行者は未成年者や破産者を除き誰でも指名することができますので、伊勢崎のご相談者様のように相続人ではない人が指名されることもあります。
伊勢崎のご相談者様は遺言執行者を引き受けたくないとのことですが、遺言執行者に指定されたからといって必ずしも引き受ける必要はなく、就任を辞退することもできます。
遺言執行者の辞退は、就任する前の辞退なのか就任後の辞退なのかによって手続きが異なります。
遺言執行者に就任する前の段階であれば、辞退する旨を相続人に知らせるだけで辞退することができますので、特に行うべき手続きはありません。
一方、遺言執行者に就任したあとに途中で辞任する場合には、相続人に伝えるだけでは辞任することができず、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。そして遺言執行者を辞任できるかどうかは家庭裁判所が判断することになりますので、ご注意ください。
伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご相談にも対応いたします。
お亡くなりになった方が遺した遺言書でわからないことがある伊勢崎の皆様、あるいはこれから遺言書の作成をお考えの伊勢崎の皆様は、ぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。相続・遺言書の専門家として、伊勢崎の皆様のご相談に親身に対応させていただきます。
2026年02月02日
Q:行政書士の先生、父の遺産相続にあたり、遺産の分け方にはどのような方法があるのか教えてください。(伊勢崎)
伊勢崎の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で遺産相続について話し合っているのですが、遺産の分け方で困っています。
父が遺してくれた財産は、伊勢崎の実家とわずかな預金があるくらいです。両親は離婚しているので、父の遺産相続では私・弟・妹の3人が相続人になります。
3人のうち伊勢崎に暮らしているのは私だけで、弟も妹も伊勢崎を出て家庭をもっています。長男である私が伊勢崎の実家を遺産相続するのが妥当なのかもしれませんが、それでは弟と妹の取り分が少なすぎるのではないかと感じます。特に妹は、伊勢崎の実家を遺産相続する気はないけども、引き継ぐ遺産額が不公平になるのは納得がいかないと言っています。
いっそ伊勢崎の実家を売却すればとも思うのですが、思い出の詰まった実家を手放すのはどうにも名残惜しく、どうすべきか決めかねています。行政書士の先生、遺産の分け方で何かよい方法はないでしょうか。(伊勢崎)
A:遺産相続する財産の分割方法として、現物分割・代償分割・換価分割をご紹介いたします。
遺産相続手続きの中でも、遺産をどのように分け合うかについての話し合い(遺産分割協議)は、特に慎重に進めていくべき手続きといえるでしょう。
もし亡くなったお父様が遺言書を残していればその遺言書のとおりに遺産相続手続きを行えばよいので、相続人による遺産分割協議は不要となるのですが、遺言書がなければ遺産分割協議を相続人全員が参加したうえで行わなければなりません。
今回は遺産分割の方法として現物分割・代償分割・換価分割の3つをご紹介します。まずは伊勢崎のご実家の評価額がどの程度になるか調べてから、どのように遺産分割するか検討されるとよいでしょう。
【現物分割】
現物分割は、遺産をそのままの形で引き継ぐ方法です。例えば伊勢崎のご実家をご長男が、預金を弟様と妹様で分け合う、という分割方法になります。
- メリット…遺産を現物のまま残すことができる。遺産の売却などの手間がかからず最も手続きが簡易に終わる。
- デメリット…遺産額によっては相続人それぞれの取得する遺産額に偏りが生じる。
【代償分割】
代償分割は、代償金の支払いをもって相続人それぞれの取得する金額が公平になることを目指す分割方法です。伊勢崎のご相談者様のケースでいえば、伊勢崎のご実家をご長男が遺産相続し、弟様と妹様の取り分が少なくならないよう(法定相続分に相当する金額が受け取れるよう)、ご長男が弟様と妹様に代償金を支払うという流れです。
- メリット…遺産を現物のまま残すことができる。相続人それぞれの取得する金額が公平になる。
- デメリット…遺産を現物で取得する人が代償金を工面しなければならない。
【換価分割】
遺産を売却し、現金で分け合う方法です。
- メリット…現金での分割となるため、相続人それぞれの取得する金額が明確になり、公平性を保てる。
- デメリット…遺産売却の手間がかかる。売却費用や、状況によっては譲渡所得税が発生する。
伊勢崎の皆様、遺産相続の手続きはご家庭それぞれのご状況を十分に考慮して進めていく必要があります。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、これまで伊勢崎をはじめとして周辺地域にお住いの皆様から遺産相続に関するご相談やご依頼を数多くいただいてまいりました。これまで培った遺産相続のノウハウを強みに、伊勢崎の皆様にとってご納得のいく遺産相続となりますようお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全無料です。伊勢崎の皆様はぜひお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
2026年01月06日
Q:以前に離婚した夫が、私の相続人になることはあるのでしょうか?行政書士の先生に相談です。(伊勢崎)
はじめまして。私は50代の会社員です。私は以前結婚していましたが、その夫とは10年前に離婚しました。現在は伊勢崎に住んでいて、入籍はしていないものの男性パートナーと共に充実した生活を送っています。しかし、先日同世代の友人が突然倒れて他界した事をきっかけに、自分にもいつ最後の時が訪れるか分からないのだな…と思い始めました。
そんな時にふと思い出したのが以前の夫の事です。私が突然の不幸に見舞われた際に、以前の夫に私の財産が行くことは気持ちのうえでも避けたいと考えています。可能であれば入籍はしていませんが現在一緒に暮らしているパートナーへ遺したいです…。
以前の夫の間にも、現在のパートナーとの間にも子供はおりません。このような状況において私の相続が発生した際の相続人というのは、一体誰になるのか教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:離婚した前の夫は相続人に当たりません。同時に入籍されていない現在のパートナーも相続人には当たりません。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
まず結論から申し上げると、離婚した前の夫はご相談者様の相続人にはなりません。以前の夫との間にお子様もいらっしゃらないのであれば、以前の結婚に関係する方が相続人になる事はありませんので、その点は安心いただけると思います。しかし、現在伊勢崎で一緒に生活されているパートナーも、入籍はされていないという事ですので相続人にあたりません。
そもそも法定相続人とは誰に当たるのか、その順位と一緒に確認いたしましょう。
<法定相続人>
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
入籍はしていないけれど一緒に暮らしているパートナーは法定相続人に該当しないため、現在の状況から何もしなければ財産を残せないという事が考えられます。それはご相談者さまの本意ではないと思います。ただ、上記の「法定相続人」の全てに該当する人がいないケースにおいては特別縁故者に対しての財産分与制度を活用する事によって、財産の一部を未入籍のパートナー(内縁の夫)が受け取れる可能性が残されています。しかしこの制度活用にはまず、内縁の夫は裁判所へと申立てを行う必要があり、その申立てが認められてやっと財産の受け取りが可能となる流れです。もう既にパートナー(内縁の夫)に財産を残すことを希望されているのであれば、遺贈の意思を遺言書によって主張しておいてはいかがでしょうか。遺言書を作成する場合には、より確実な「公正証書遺言」がおすすめです。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて伊勢崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、初回は完全無料でご相談をお伺いしております。相続全般に精通した行政書士が伊勢崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いしますので、どんな些細な疑問や質問でもお問い合わせください。
伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の所員一同お待ち申し上げております。
2025年12月02日
Q:入院している主人が遺言書を作成することはできるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
主人が伊勢崎市内の病院に入院しており、闘病生活を送っています。意識ははっきりしていますが、病状はいいとは言えず、主治医から覚悟するようにと話がありました。私も毎日のようにお見舞いに行っているのですが、最近主人から相続のことや遺言書のことを話してくるようになりました。主人は会社を経営しているため、万が一のことを考え、まだ意識がしっかりしているうちに遺言書を作成したいと考えているようです。相続人は私と子ども二人になりますが、相続の際に揉めないようにしておきたいようです。しかし、主人は退院する予定は今のところありません。入院していても遺言書を作成することはできるのでしょうか。(伊勢崎)
A:ご主人様の容体が安定していれば遺言書を作成することができます。
ご主人様の容体が安定しており、意識がはっきりしていれば自筆証書遺言を作成することが可能です。ご自身の自筆で、遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することが可能であればご主人様が病床にあったとしても作成することが可能です。自筆証書遺言には財産目録を添付しますが、こちらは自筆で作成する必要はなく、パソコン等を用いてご家族の方が作成したものでも問題ありません。この際ご主人様の預金通帳のコピーの添付が必要です。
なお、現在のご主人様が遺言書の全文を自分で自書することが困難な場合には、”公正証書遺言”という方法もあります。この方法は病床まで公証人が出向き遺言書作成のお手伝いをするものです。公正証書遺言のメリットとしては、
- 原本が公証役場に保管されるため、遺言書を紛失する可能性がないため安心
- 自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による検認の手続きが必要ない
という点があげられます。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。
ただし、公正証書遺言を作成するには二人以上の証人の公証人の立ち会いが必要です。ご主人様の病床に来てもらう必要があるため、日程調整に時間を要する場合があります。公正証書遺言の作成をお考えの場合には、ご主人様の意識がはっきりしているうちに、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続では、遺言書の有無により手続きが変わってきます。残されるご家族のためにも早めに遺言書を作成されることをおすすめいたします。伊勢崎で遺言書作成をお考えの方はぜひとも伊勢崎相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続・遺言の専門家が伊勢崎の皆様のお役にたてるよう、親身になってお話しをお伺いいたします。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回完全無料相談をご活用ください。
2025年11月04日
Q:行政書士の先生、参考までに遺産相続の手続きにかかるおおよその時間を教えてください。(伊勢崎)
伊勢崎の実家で暮らしていた母が亡くなったのですが、遺産相続手続きのことで行政書士の先生に質問があります。
伊勢崎の実家は父の名義ですので、母の財産と言えば預金ぐらいだろうと思っていたので、遺産相続はたいした手続きもなく終わると見込んでいたのですが、実は母名義の不動産が伊勢崎にあることが分かりました。実は父もその存在を忘れていたのですが、どうやら過去に母が祖父から遺産相続したもので、まったく活用されず放置状態にあった土地なのだそうです。
父はこの伊勢崎の不動産の遺産相続手続きはすべて私に任せたいと言うのですが、私も日中仕事があるので正直あまり遺産相続の手続きに時間が取れません。今後のスケジュールを組みたいので、不動産の遺産相続手続きにかかるおおよその時間を教えていただきたいと思いご連絡いたしました。
この様子だと預金口座の遺産相続手続きも私がやることになりそうなので、預金口座の遺産相続手続きにかかる時間も併せて教えていただけるとありがたいです。(伊勢崎)
A:不動産と預金口座の遺産相続手続きにかかるお時間の目安をご案内いたします。
被相続人(亡くなった方)の所有していた財産は基本的にすべて遺産相続の対象となります(一身専属権や祭祀財産をのぞく)。その中でも不動産や預貯金口座は遺産相続の対象となることの多い財産といえるでしょう。これらの遺産相続手続きにかかるおおよそのお時間について、手続き内容と主な必要書類と共にご案内いたします。
【預貯金口座の遺産相続手続き】
- 手続き内容:取引先金融機関にて、被相続人の口座の名義人を相続人へと変更、または口座を解約して預貯金を引き出し、現金を相続人で分配する。
- 主な必要書類:戸籍謄本一式、遺産分割協議書(遺言書が無い場合)、印鑑登録証明書、金融機関所定の相続届 など(金融機関ごと、ならびに相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があります)
- 時間の目安:書類準備から手続き完了まで一般的に2か月弱程度
【不動産の遺産相続手続き】
- 手続き内容:対象不動産を所轄する法務局にて、被相続人の不動産の名義人を相続人へと変更。
- 主な必要書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、新たに名義人となる人の住民票、遺産分割協議書(遺言書が無い場合)、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書 など(相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があります)
- 時間の目安:書類準備から手続き完了まで一般的に2か月弱程度
なお、ご紹介したお時間はあくまでも目安で、実際には各ご家庭の状況や遺産相続の対象となる財産の種類や数などさまざまな要因で手続きに要する時間は異なってきますのでご了承ください。
お仕事などでお忙しい方はなかなか遺産相続手続きにお時間をとるのが難しいかと存じます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室は遺産相続の専門家として、伊勢崎の皆様の遺産相続手続きの代行も承っておりますので、ぜひご検討ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎にお住まいの皆様に向けて初回完全無料の遺産相続相談会をご用意しております。相談会では伊勢崎の皆様のご状況や遺産相続に関するお悩み・ご心配事をお伺いしたうえで、今後必要となる手続き内容を整理してご案内させていただきます。伊勢崎の皆様はまずはお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室の遺産相続相談会をご利用ください。
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