相談事例

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:相続手続きの際に必要な戸籍について行政書士の先生、教えてください。(伊勢崎)

私は結婚を機に伊勢崎の実家から離れて住んでおります。母は10年ほど前に亡くなっており、実家には父が一人で住んでおりました。介護も必要なく元気に暮らしていたのですが、先日突然倒れてしまい、そのまま亡くなってしまいました。
私には兄弟がいないので相続手続きは私の方で進めております。

父が亡くなったことがわかる戸籍と自分の現在の戸籍を用意して伊勢崎にある銀行に手続きをしに行こうと思っているのですが、これで手続きができるか心配で、色々調べたところで行政書士の先生にお伺いしました。相続手続きの際に必要になる戸籍はどのようなものを用意すればいいのか、教えてください。(伊勢崎)

A:相続手続きでは出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。

相続手続きには戸籍が必要ですが、戸籍には、複数の種類がありますので混乱なさる方もいらっしゃいます。相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍

  • 被相続人がいつ誰と誰の間に生まれた子であるか
  • その両親のもとで兄弟が何人いるか
  • 誰と結婚したのか
  • 子供が何人いるか
  • いつ亡くなったか

被相続人の出生から死亡までの戸籍には上記の情報がすべて記録されています。この戸籍により、お父様が亡くなった時点の相続人を確認することができます。(配偶者、子供の有無など)もしもお父様がご相談者様にお話をしていないお子様がいらっしゃったり、養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せて確認をしましょう。

戸籍は役所へ請求する必要があります。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍はもらうことができます。お父様の本籍地が伊勢崎でしたら、伊勢崎にある管轄の役所で請求します。ご相談者様は伊勢崎のご実家から出てしまっているとのことでしたので、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能です。各役所のホームページなどでご確認ください。ただし、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべて揃えられることはなかなかありません。以前の戸籍を取りよせるためには別の役所への請求が必要となります。

このように戸籍など必要な書類を集めるにも離れて暮らしていたご家族の相続では手間や時間がかかってしまうこともあります。必要な書類がわからなかったり、お仕事などで平日役所や銀行へ手続きや問い合わせをすることが難しかったりしてストレスがかかってしまうこともあります。

相続手続きは専門家に依頼することが可能です。当相談室では無料相談から相談に対応させていただいております。伊勢崎にお住まいの方、伊勢崎のご家族がお亡くなりになった方など、お困りの方は当相談室にご相談ください。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:父が書いたと思われる遺言書を発見しました。開封しても良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

先月のことになりますが、伊勢崎の病院に長いこと入院していた父が亡くなりました。
最後くらいは住み慣れた伊勢崎の実家で過ごして欲しいと思い、葬式は伊勢崎の実家で行いました。
それから家族全員で遺品整理を始めたのですが、父が使用していた部屋のカーペットの下から遺言書が見つかりました。遺言書には封印がしてあったので中身は確認できていませんが、封筒の字を見るに父が自分で書いたと思われます。

せっかちな母は一刻も早く遺言書を開封したいようですが、何か問題があったら困ると思い、行政書士の先生に相談させていただいた次第です。父が書いたと思われる遺言書はその場で開封しても良いものなのでしょうか?(伊勢崎) 

A:お父様が書いたと思われる遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

遺言書には作成方法が異なる3つの種類がありますが、今回伊勢崎のご実家で発見された遺言書はお父様が書かれているとのことですので「自筆証書遺言」に該当するかと思われます。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用した場合を除き、家庭裁判所の検認手続きを済ませてからでないと開封することはできません。

被相続人(お父様)のご家族やご親族であったとしても、検認手続きをせずに遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処されることになります。ご自宅等で自筆証書遺言を発見された際は、速やかに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

検認手続きでは裁判官が開封・検認を行い、相続人に対して遺言書の存在や検認日における遺言書の内容を明らかにします。そうすることで遺言書の偽造や変造を防ぐという目的があります。

検認の申立てをすると家庭裁判所から検認日の通知が届きますので、申立人は検認日に再度家庭裁判所を訪問し、持参した遺言書を提出します。検認手続きが完了したら遺言を執行するために必要な「検認済証明書」を申請・発行してもらい、遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めていきましょう。

なお、申立人以外の相続人は検認日に出席するかどうかは任意であり、相続人が欠けていたとしても検認手続きが中止となることはありませんのでご安心ください。 

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎のみならず伊勢崎周辺の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書に精通した行政書士が個々のご事情等に合わせて最適な解決方法をご案内いたしますので、まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊勢崎や伊勢崎周辺の皆様、または伊勢崎で相続・遺言書について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびに所員一同、心よりお待ちしております。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:行政書士の先生にご相談があります。私の相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのでしょうか。(伊勢崎)

行政書士の先生、相続のことでご相談させてください。
私は社会人1年目に結婚したのですが、性格の不一致により10年も経たずに離婚してしまいました。最後の最後は喧嘩ばかりの日々で、すっかり疲れ切っていた私を癒してくれたのが同じ職場で働いている年下の女性でした。内縁の妻となるその人とは現在伊勢崎のマンションで一緒に暮らしていますが、結婚生活に対して苦い思い出しかない私を気遣ってか、「籍は入れなくて良い」と彼女はいっています。

彼女がそういうのであればそれでも良いと思っていますが、私の身にもしものことがあった場合に所有している財産が別れた妻にいくようなことだけはどうしても避けたいのです。
私の相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?ちなみに別れた妻、内縁の妻ともに、子供はもうけていません。(伊勢崎) 

A:別れた奥様はご相談者様の相続人にはなりません。

被相続人の相続人となる配偶者に該当するのは、婚姻届の提出により法律上の婚姻関係を結んでいる方です。よって、将来的にご相談者様の相続が発生したとしても、別れた奥様が相続人になることはありません。また、内縁の奥様についてもご相談者様の財産を相続する権利はなく、このまま何の対策も取らずにいると財産を渡すことはできないため注意が必要です。

ご相談者様にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、ご逝去された際は以下の相続順位の上位に該当する方が財産を承継することになります。

【法定相続人となる者の順位】

  • 第一順位:被相続人の子または孫(直系卑属)
  • 第二順位:被相続人の父母または祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹または甥・姪(傍系血族)

※配偶者は順位に関係なく法定相続人になる
※財産を受け取れるのは上位の相続人のみ(亡くなっている場合は次の順位の方)


今のうちに遺言書を作成しておけば、相続権のない内縁の奥様にも遺贈という形で財産を残すことができます。ご相談者様が内縁の奥様に財産を残したいとお考えの際は、その旨を記載した遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。

遺言書はご自分でも作成できますが無効となるリスクが非常に高いため、公証人が作成する「公正証書遺言」を選択したほうが安心かつ確実です。
ただし、「全財産を内縁の奥様に遺贈する」というような遺言内容はおすすめできません。なぜなら、兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の財産を必ず受け取れる「遺留分」という制度があり、この割合を侵害された場合には侵害した相手に対して請求する権利があるからです。

上記のような遺言内容にしてしまうと内縁の奥様がご相談者様のご両親等に遺留分を請求される可能性があるため、遺言書を作成する際は遺留分を考慮した遺言内容にするよう注意しましょう。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、ご事情や家族構成等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。ご自分だけで解決するのが困難だと思われる際は、相続・遺言書に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が在籍する伊勢崎相続遺言まちかど相談室まで、ぜひお気軽にご相談ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎や伊勢崎近郊の皆様のお力になれるよう、初回無料相談の段階から相続・遺言書に精通した行政書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応いたします。相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊勢崎の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

伊勢崎に在住している50代男性です。先月伊勢崎にある実家にて母が亡くなり、先日無事に葬儀を終えたところです。遺品の整理を行っていたのですが、特に母は遺言書を遺していた様子はなかったため、遺産分割についての話し合いを行う予定です。

母が遺した遺品は伊勢崎市内にある不動産といくらかの預貯金のみでした。相続人はおそらく父と私の2人だけですので、今後特にトラブルも起こらないと思います。そのため遺産分割協議書を作成する必要はないと考えているのですが、必ず作成しなくてはいけないものなのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:もしもの時に備えて遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめします。

この度は伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意のもとに協議の内容を書面にまとめたものを指します。遺言書が遺されていない場合には遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書が遺されている場合には、その遺言書の内容に沿って相続手続きを行ってください。

本題に戻りますが、遺産分割協議書の作成は義務ではありません。しかし、ご相談者様のように相続財産のなかに不動産や預貯金がある場合、名義変更手続きの際に遺産分割協議書の提出は必須となります。また、遺産分割協議書を作成しておくことにより遺産分割協議の内容に関して相続人全員が合意したことを証明することが可能です。そのため、相続人同士のトラブルが起こることを未然に防ぐことにも繋がります。

以下にて遺産分割協議書を要する事例を挙げますのでご参照ください。

【遺産分割協議書を要する事例】

・相続登記(不動産の名義変更)

・相続税の申告

・多くの預金口座がある場合 

遺産分割協議書は公的な証明書の役割を持ちますので、相続手続きを円滑に進めていくためにも作成することをおすすめします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:ひとつの遺言書に両親の署名があった場合、法的な効力はあるのかどうか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

行政書士の先生、遺言書についてお伺いしたいことがあります。
半月前のことになりますが、伊勢崎で母とともに暮らしていた父が亡くなりました。私は伊勢崎から遠く離れた地域に住んでいるのですが母ひとりでは何かと大変だろうと思い、葬儀の手伝いを済ませた後、遺品整理も一緒になって進めているところです。
その最中に母がふと、父が生前に遺言書を作成していたことを思い出し、タンスの中から父の字で「遺言書」と書かれた封筒を持ってきました。内容について母に聞いたところ、
父の遺言書にも関わらず母が個人的に所有している財産の記載があり、父の署名の横には母の署名もあるとのことでした。母としては財産を相続する子は私ひとりなので、夫婦どちらが先に亡くなっても困ることがないように連名で遺言書を残すことにしたそうです。
行政書士の先生、父と母の署名がされた遺言書は法的な効力を持つのでしょうか?教えていただけると助かります。(伊勢崎) 

A:2名以上の署名がされた遺言書に法的な効力はありません。

遺言は2名以上の者が同一の証書で行うことはできないと民法によって定められているため、たとえご夫婦であったとしても双方の署名がされた遺言書は無効という扱いになります。よって、お父様が生前に作成した遺言書に法的な効力は残念ながらありません。

なぜこのような「共同遺言の禁止」が定められているのかといいますと、複数名で遺言書を作成するとなると主導的立場にある者から遺言内容を強要される可能性が考えられるからです。
遺言書は遺言者の自由意思を反映して作成するものとされているため、そのような可能性があると自由意思を反映した遺言書とはいえません。また連名での遺言書が認められた場合、作成した遺言書の内容を撤回・変更したいと思っても双方の合意がないと行うことはできなくなってしまいます。

そうなると遺言者は遺言内容だけでなく、遺言書を撤回・変更する自由も奪われてしまうことになります。遺言書はご自分の所有している財産について最期の意思を伝える法的な手段ですので、どのような事情があったとしても別々の証書で作成しなければなりません。

今回の相続においてお母様の署名がされたお父様の遺言書は無効となってしまうため、相続財産の分割方法については相続人全員で話し合う必要があります。話し合いがまとまった際にはその内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成し、その書類を用いて不動産の名義変更手続き等を進めましょう。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎をはじめ伊勢崎周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、腕利きの行政書士が全力でサポートしております。初回相談は完全無料で対応いたしますので、伊勢崎の皆様、まずはお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
行政書士ならびにスタッフ一同、伊勢崎の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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