相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:行政書士の先生に伺います。両親が2人で遺言書を作成しようとしているのですが、連名の遺言書は有効でしょうか?(伊勢崎)

先月久しぶりに伊勢崎の実家に帰省しました。私ももう50代なので70代の両親もかなり老けたように思います。先祖の墓参りに行った日の夜、なんとなく流れから相続の話になったんですが、私には兄弟が多いので両親は遺産分割で揉めないか心配していました。そこで遺言書を書くのもアリだねなんて話していたのですが、母はよくわからないから父に作成してもらって連名で署名するのが良いと言っていたのが記憶に残っていたので今回、遺言書の専門家に聞いてみることにしました。このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効でしょうか。せっかく作成してもいざ開封したときに無効となってしまったら両親の希望も叶わなくなってしまいます。両親は「夫婦で同じ財産を所有してるんだから連名の遺言書でも大丈夫だろう」と言っていました。(伊勢崎)

A:遺言書には「共同遺言の禁止」があり、二人以上の署名は無効となります。

民法上、ひとつの遺言書を2人以上の者が連名で作成することは「共同遺言の禁止」に該当するため、決してしないでください。

本来、遺言書は遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されなければなりません。もしも遺言者が複数名いた場合、必ずしも遺言者全員の自由な意思が反映されたものとは言い切れず、また、遺言書の撤回に関しても、遺言者は完成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名の場合作成者全員から撤回の同意を得る必要があります。
「遺言書」は亡くなった方
の最後の意志でなくてはなりません。その意志は自由でなくてはならず、第三者に邪魔されるようでは遺言ではないのです。また、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないと原則無効となってしまうため慎重に作成する必要があります。

特にご自身で自由に作成できる「自筆証書遺言」は手軽な遺言書として選択される方が多いですが、法的に無効となるような書き方では故人の意志が無駄になってしまいます。
ご相談者様のご両親が遺言書の作成を希望されるのであれば、まずは相続手続きに精通した専門家へご相談されると良いでしょう。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺産相続に関するお問合せ

2023年08月02日

Q:父の遺産相続について、伊勢崎の実家を兄弟で相続することになりましたが、自宅を兄弟で均等に相続する方法がわかりません。行政書士の先生に詳しい内容をおうかがいしたいです。(伊勢崎)

父の遺産相続について、兄弟で話し合いをしています。父の実家を兄弟で相続するのですが、遺産といえるものが実家と伊勢崎の郊外にある駐車場のみで、預金やその他の財産はほぼ残っていません。母は数年前に亡くなっていますので、相続人は私と弟の二人になります。現金のようにきれいに分けることのできない不動産の相続は、どのようにしたらよいのでしょうか。やはり売却をして現金とするしかないのでしょうか。(伊勢崎)

A:不動産を手放すことなく遺産相続で分配することも可能です。

まず、今一度お父様が遺言書を遺されていないかどうかを探しましょう。遺言書の有無が、遺産分割を大きく左右しますので、ご実家の遺品整理の際に皆様で確認してください。遺言書が残されている場合の相続手続きは、その内容に従い遺産分割を行います。ですから、遺産についての話し合い遺産分割協議を行う必要がありません。

ここからは、遺言書が見つからなかった場合の手続きの流れについて説明をしていきます。
ご家族が亡くなると、その方の所有していた財産は一旦全相続人の共有財産となりますので、その後に相続人全員での遺産分割協議を行います。今回のご相談者様は、売却については現在は検討していないということですので、売却以外での分割方法について次で説明をいたします。

【現物分割】

遺産を現状の形のままで分割する方法です。今回のケースですと、お兄様が伊勢崎のご自宅、弟様が駐車場という、現状の形のままで分割する方法です。この内容で相続人全員が合意すればスムーズに手続きが進みますが、それぞれが相続する不動産の評価額が全く同額とはならないため不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうち、1人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人へと代償金もしくは代償財産を支払う方法です。この方法ですと、不動産を手放すことなく遺産分割をすることができるため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合に有効な手段となります。ただし、代償金を支払うことになりますので、その金額の現金を財産を相続した相続人が持ち合わせている必要があります。

 

この他に、【換価分割】といって、ご自宅などの不動産を売却し現金化してから相続人で分割をする方法もあります。今回のご相談者様の場合には、まずは伊勢崎のご実家と駐車場の評価を行ってから、ご兄弟に遺産分割について相談をされることをおすすめいたします。

 

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎にお住いの皆様の相続の専門家として、相続手続きのお困りごとのお手伝いをしております。不動産に関するお手続きについては、提携先の司法事務所と協力してサポートをさせていただいております。相続に関するどのようなことでもサポートいたしますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。皆様からのお問合せをお待ちしております。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

Q:相続の際、遺産分割協議書は作成しなければならないものなのか、行政書士のご意見を伺いたいです。(伊勢崎)

伊勢崎在住の60代男性です。先日、伊勢崎の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は高齢でしたし、晩年は入退院を繰り返していたため、私達家族もある程度覚悟はしておりました。母は既に他界しており、相続人は私と弟の2人だけです。遺品整理をしたところ遺言書はなく、財産については伊勢崎の実家と預貯金が少し残されているだけでした。そこで財産の分配について弟と話し合ったのですが、私も弟も伊勢崎にそれぞれ家庭を持っているので、実家は売却し現金で分け合おうという話になりました。

これから相続手続きに入ろうと思うのですが、知人から「財産の分け方が決まったのなら遺産分割協議書を作成した方がいい」と言われました。遺産分割協議書というのは初めて耳にしましたし、私としては作成するまでもないと思っているのですが、今後の相続手続きにおいて遺産分割協議書は必要となるのでしょうか。(伊勢崎) 

A:遺産分割協議は相続手続きにおいてあらゆる場面で活用できるため、作成しておくと安心です。

遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議で決定した内容を記し、相続人全員が署名・押印した書面のことです。

相続手続きは遺言書が優先されるため、遺言書が残されている場合は遺言内容に沿って手続きを進めますが、遺言書が無い場合は、被相続人の財産をどのように分配するか、相続人全員で話し合う必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、この内容を基に作成された遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割について合意していることの証明となります。

遺産分割協議書は以下のような場面で活用されます。

・相続税の申告
・不動産の相続登記(名義変更)
・金融機関の手続き(口座を複数所有の場合)※
・相続人同士のトラブル回避

※金融機関での手続きの際、所定の用紙に相続人全員が署名押印する必要があります。遺産分割協議書を提出すれば、その都度署名押印する手間を省くことができます。

上記の通り、遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に提出が求められます。ご相談者様は伊勢崎のご実家の売却を予定されているとのことですが、相続した不動産の売却にはまず名義変更が必要です。それゆえ遺産分割協議書は作成すべきでしょう。

また、あとになって「遺産分割方法に納得がいかない」「不動産を売却するつもりはない」など相続人同士の認識に食い違いが発生する可能性もゼロではありません。遺産分割協議が完了した時点で遺産分割協議書を作成しておけば、協議内容を明確化することができ、相続人同士のトラブルを回避するのに役立ちます。今後の安心のためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続についての知識と実績が豊富な行政書士が、伊勢崎の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。相続手続きには煩雑なものも多いですが、伊勢崎相続遺言まちかど相談室へご依頼いただけましたら伊勢崎の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう最後までサポートさせていただきます。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。遺言書を作成することで、内縁の妻に財産を遺せますか。(伊勢崎)

行政書士の先生、はじめまして。私は、伊勢崎に住む会社員です。
10年前に元妻と離婚をしていますが、今は入籍していない内縁関係の妻と、伊勢崎で暮らしております。元妻との間の子供は遠方で暮らしており、子供のためにも籍を入れておりません。
近頃、私もいい歳になり体調不良が目立ってきたため、相続を視野に入れております。しかし、調べていくうちに内縁関係の妻には相続権がないため、私の遺産を相続できないことに気がつきました。私の生活を色々と支えてくれている内縁の妻には、非常に感謝しているため恩返しも込めて財産を遺したいと考えております。遺言書作成の際、どのようにすれば内縁関係の妻にも財産を遺すことができますでしょうか。(伊勢崎)

A:遺言書の内容について、内縁関係にある奥様とお子様が不服のないよう作成することをお勧めします。

この度は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。
ご相談者様がおっしゃっていた通り、特に生前対策などをしていなければ、内縁関係にある奥様に相続権がありません。このままの状態でご相談者様が亡くなった場合、ご相談者様の財産は推定相続人であるお子様が相続されることになります。

しかし、遺言書を作成することによって、「遺贈」という形で相続人ではない方へ財産を遺すことが可能です。
遺言書の作成は公正証書遺言で作成することをお勧めしております。公正証書遺言は、公証役場で公正証書により作成され、原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失の心配がないのが特徴です。また、遺言書の内容を公証人が本人から聞き取り、その内容をもとに作成するので、自筆証書遺言に比べ形式の不備がなく確実な遺言書を作成することが可能です。
その遺言の内容を、亡くなった後に確実に執行するためにも、事前に遺言執行者を指定すると良いでしょう。遺言執行者は、相続開始時に遺言書に記された通り、財産分割の手続きを法的に進める権利がある方を指します。相続手続きを行う際、内縁関係にある奥様が困らないように必要となります。

また、法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められており、その取得する分の割合を遺留分といいます。遺言書は、この遺留分に配慮した内容にする必要があります。もし、遺言内容を内縁関係にある奥様へ全財産を遺贈すると残した場合、お子様の遺留分を侵害していることになります。遺留分を侵害されたお子様が内縁関係の奥様に遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰まで発展してしまう恐れがあります。
内縁関係にある奥様とお子様の間で揉め事が起きてしまわないように、遺言内容を両者が納得できるように作成すると良いでしょう。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、遺言書の作成に関するお手伝い・サポートをさせていただいております。伊勢崎相続遺言まちかど相談室は無料相談を実施しておりますので、伊勢崎にお住まいの皆様が抱える遺言書についてのお悩みをぜひお聞かせください。
遺言書の作成でお困り事がございましたら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。伊勢崎在住の皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:施設にいる父が遺言書を作成することは可能か行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)

私は伊勢崎出身の50代の主婦です。私は結婚してから伊勢崎を離れていましたが、去年から80代の父が伊勢崎市内の介護施設で暮らしているため時々会いにいっています。母はずいぶん前に亡くなっているのと、私には妹がいますが、彼女も伊勢崎を離れているため一番住まいの近い私が父の面倒を見ています。介護士の方の話では、父は大きな病気をしているわけではないのですが、状態が悪い日もあり、そんな日はずっと眠っているんだそうです。ただ、元気な日もあります。目を開けてきちんと話し、会話が成り立っている時はまだ大丈夫、と心の中で思っています。そんな父が先日遺言書を書きたいと言ってきました。同室の方が遺言書を書かないで亡くなり、ご家族が嘆いていたのを耳にしたんだそうです。ただ、父は遺言書を作成しようにも、起き上がってスラスラ文字が書けるとは思えません。また、専門家に会うために外出することなんて到底無理です。こんな状態の父が遺言書を書くことは可能でしょうか?(伊勢崎)

A:ご状況により遺言書の種類は変わりますが作成は可能です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様のお父様のように、施設や病院に入院されている方が遺言書を書きたいと言っているとご家族からご相談を受けることは決して珍しいことではありません。結論から申し上げますと、ご相談者様のお父様のように病床におられる方が遺言書を作成することは可能です。しかしながら遺言書の種類を自由に決めることは難しく、ご状況によって遺言書の種類が異なります。ご相談者様のお父様が意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
一方、お父様のご状況が芳しくなく、
遺言書の全文を自書することが困難なようであれば、公正証書遺言をお勧めします。この遺言書は公証人が遺言者のお部屋に直接出向いて作成のお手伝いをする方法です。

ご状況が不安定であるようでしたら後者の公正証書遺言が良いかと思われますが、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため日程調整に時間がかかる場合があります。お父様のご状況が悪くなった場合には遺言書の作成自体を諦めなくてはならない可能性もあります。

【公正証書遺言のメリット】

⑴ 作成した原本は公証役場において保管されるため紛失の恐れがない(自筆証書遺言でも法務局で保管することが可能)。

⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要)。

なお、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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