相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:施設にいる父が遺言書を作成することは可能か行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)

私は伊勢崎出身の50代の主婦です。私は結婚してから伊勢崎を離れていましたが、去年から80代の父が伊勢崎市内の介護施設で暮らしているため時々会いにいっています。母はずいぶん前に亡くなっているのと、私には妹がいますが、彼女も伊勢崎を離れているため一番住まいの近い私が父の面倒を見ています。介護士の方の話では、父は大きな病気をしているわけではないのですが、状態が悪い日もあり、そんな日はずっと眠っているんだそうです。ただ、元気な日もあります。目を開けてきちんと話し、会話が成り立っている時はまだ大丈夫、と心の中で思っています。そんな父が先日遺言書を書きたいと言ってきました。同室の方が遺言書を書かないで亡くなり、ご家族が嘆いていたのを耳にしたんだそうです。ただ、父は遺言書を作成しようにも、起き上がってスラスラ文字が書けるとは思えません。また、専門家に会うために外出することなんて到底無理です。こんな状態の父が遺言書を書くことは可能でしょうか?(伊勢崎)

A:ご状況により遺言書の種類は変わりますが作成は可能です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様のお父様のように、施設や病院に入院されている方が遺言書を書きたいと言っているとご家族からご相談を受けることは決して珍しいことではありません。結論から申し上げますと、ご相談者様のお父様のように病床におられる方が遺言書を作成することは可能です。しかしながら遺言書の種類を自由に決めることは難しく、ご状況によって遺言書の種類が異なります。ご相談者様のお父様が意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
一方、お父様のご状況が芳しくなく、
遺言書の全文を自書することが困難なようであれば、公正証書遺言をお勧めします。この遺言書は公証人が遺言者のお部屋に直接出向いて作成のお手伝いをする方法です。

ご状況が不安定であるようでしたら後者の公正証書遺言が良いかと思われますが、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため日程調整に時間がかかる場合があります。お父様のご状況が悪くなった場合には遺言書の作成自体を諦めなくてはならない可能性もあります。

【公正証書遺言のメリット】

⑴ 作成した原本は公証役場において保管されるため紛失の恐れがない(自筆証書遺言でも法務局で保管することが可能)。

⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要)。

なお、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:私の財産は慈善団体に寄付したいと考えております。行政書士の先生、この希望を叶える方法をご教授ください。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の70代男性です。昨年妻が亡くなり、今は伊勢崎に一人で暮らしております。妻を亡くしてから、私が亡くなった後の財産に行方について考えるようになりました。私たちに子どもはおらず私の両親もとうに亡くなっておりますので、私の財産を相続するとすれば亡き妹の子どもになると思います。しかし妹とは長い間疎遠で、妹の子どもは写真で見たことがある程度で交流は全くないと言っていいほどです。
会ったこともない親戚に財産を相続させるよりも、伊勢崎にある障害者支援施設や慈善団体などに寄付して役立てたいというのが私の希望です。私の希望を叶えるにはどうすればいいのでしょうか。(伊勢崎)

A:財産をご希望の団体に確実に寄付できるよう、遺言書を公正証書にて作成するとよいでしょう。

遺言書を作成しておけば、ご自身が逝去された後、所有していた財産を慈善団体等に寄付したいというご希望を叶えることができます。遺言書を作成しないと、ご相談者様の財産は推定相続人である妹様のお子様が相続することになると考えられます。ご相談者様の生前のうちに、ご自身の意向を反映させた遺言書を確実に残しておくとよいでしょう。

遺言書(普通方式)には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。今回のご相談者様のように指定の慈善団体等に財産を確実に寄付したいとお考えであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは遺言者が遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が作成する遺言書です。法律の知識を持つ公証人が対応しますので、方式の不備により遺言書が無効となる心配がありません。また作成した遺言書の原本は公証役場で保管しますので紛失や第三者による改ざんや変造のリスクがなく、確実に遺言を残すことができます。さらに遺言書開封の際は検認の手続きも不要となりますので速やかに手続きを開始することが可能となります。

今回のように相続人以外の団体へ財産を寄付する場合は、遺言書内で遺言執行者を指定します。遺言執行者は遺言書に記載された内容の実現のため必要な手続きを率先して行う人物ですので、信頼のおける方を指定し、その方に公正証書遺言の存在を事前に知らせておくとよいでしょう。

また団体によっては現金(遺言執行者によって現金化された財産)のみ寄付を受けつけているという可能性もあります。寄付先の団体の正式名称と受け付けている寄付内容についても事前に確認しておきましょう。

遺言を確実に残すためにも、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では公正証書遺言にて遺言書を作成することを推奨しております。作成方法について分からないことがありましたら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。遺言内容についてのアドバイスや必要書類の収集など、ご相談者様の遺言書作成が円滑に進むようサポートいたします。伊勢崎の皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q 父の直筆らしい遺言書を見つけたのですが、開封しても問題ないでしょうか?行政書士の先生教えてください。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の50代の男性です。先日80代の父が亡くなり、伊勢崎の葬儀場で葬儀を行いました。相続手続きのために遺品を整理していたところ、父が直筆で書いたと思われる遺言書が見つかりました。遺言書には封がされています。遺言書を残していたことは家族ですら知らなかったので、内容は誰も把握しておりません。

相続手続きを始めるために早く内容を確認したいのですが、親族だけで遺言書を開封しても問題ないのでしょうか。(伊勢崎) 

A 自筆遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

遺言書が存在する場合、原則として遺言書に記載の内容に沿って相続手続きが進められます。

お父様が自筆で残された遺言書(自筆証書遺言)は、法務局で保管している場合を除き、自由に開封することは出来ません。家庭裁判所にて検認の手続きを行っていただく必要があります。

検認とは、相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、その遺言書の形状や訂正等、検認の日現在における内容を明確にするためのお手続きです。検認を行うことで、内容を偽造、変造することを防ぐことができます。

もし検認の手続きを取らずに勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。

※ただし、20207月より法務局で自筆証書遺言を保管することが可能になりました。法務局で保管していた場合に限り、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

まずは戸籍等を集め、家庭裁判所に検認の申し立てを行っていただきます。その後、遺言書に検認済証明書を添付してもらい、相続手続きを進めることになります。なおこの検認手続きには相続人全員が揃う必要はありません。また、一部の相続人の遺留分を侵害する内容が遺言書に記載されていたとしても、その遺留分は取り戻すことが可能となります。

 伊勢崎相続遺言まちかど相談室ではご相談者様の遺言書にまつわるさまざまなお困りごとへの対応が可能です。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎および伊勢崎周辺の皆様から生前の相続対策や遺言書の作成について、たくさんのご相談をいただいております。相続手続きのご負担を軽減するためにも、ぜひ初回無料相談をご利用ください。伊勢崎近郊の地域情報に詳しい専門家が、相続全般のご相談に対し幅広くサポートをさせて頂きます。スタッフ一同、伊勢崎および伊勢崎近郊にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:両親が2人で一つの遺言書を書こうとしているのですが、このような遺言書は有効か行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)

行政書士の先生に遺言書についてお伺いします。私の両親はまだ元気ですが、父には持病があり入院することもあります。先日、伊勢崎市内で行われた相続の講演会のようなものに参加した両親は、遺言書を残すと良いと言われたそうで、遺言書作成に意欲的になっています。我が家では大体のことは父親と一緒にという風潮があり、母も遺言書は父と一緒に作成したいと言っていて、可能なら二人で一つの遺言書を作成したいようなのですが、連名の遺言書なんて聞いたことがありません。母は「夫婦なので同じ遺言書でも大丈夫でしょ」と言っていますが実際のところどうなのでしょうか?(伊勢崎)

A:遺言書は、どのようなご関係でも二人以上の署名をすると無効です。

一つの遺言書を連名で作成する事は、民法上「共同遺言の禁止」に該当するためこのような遺言書は無効となります。「遺言書」は故人の最終意志となる大事な証書です。2名以上で作成すると作成者それぞれの意志が自由にならず遺言の意味を成しません。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されるため、複数の遺言者がひとつの遺言書を作成する場合、誰かが主導的立場にたって作成される可能性も否定できません。したがって、遺言者の自由な意思が反映されていないものと判断されます。
また、遺言書の撤回についてもその自由が奪われることになります。本来、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名の場合は全員の同意が得られないと遺言書を撤回することが出来なくなってしまいます。
なお、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しないと原則無効となってしまいます。ご自身で好きなタイミングで作成しご自宅に保管することができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、作成の際に法律家のチェックがされることがないため法的に無効となる場合があります。

ご相談者様のご両親が遺言書の作成をご検討されているようでしたら、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:何かあったときのために遺言書を遺しておきたいと考えています。(伊勢崎)

私は伊勢崎に住む70代の男性です。先日、相続を経験したことのある友人から、相続の際仲の良い家族でも揉める事があると聞きました。そのため、今まで特に大きな病気はしておらずこのまま健康でいられると自負しておりますが、何かあった時のために遺言書を作ろうかと思っています。相続財産は伊勢崎市内にある不動産がいくつかと多少の預貯金で、妻と2人の子供たちが相続人になるかと思います。遺言書作成については初めてのことですので、何から手を付けたらよいか等、教えていただけませんでしょうか?子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(伊勢崎)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。
ご相談者様の相続財産は伊勢崎市内の不動産が主になるかと思います。不動産ばかりの相続の際には、たとえ日頃から仲の良いご家族であっても揉める事があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、きちんと対策をしておくことが後々の相続トラブル対策には非常に有効です。

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。
秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成。公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の地域事情にも詳しい専門家が、伊勢崎にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。初回無料で親身になって対応させていただきます。スタッフ一同、皆様にお会いできることを心待ちにしております。

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