
伊勢崎市
2026年03月02日
Q:行政書士の先生、伯父の遺言書にて遺言執行者に指名されたのですが、辞退はできるのでしょうか?(伊勢崎)
先日、伊勢崎で一人暮らしをしていた母方の伯父が亡くなりました。伯父には結婚歴がなく子供もいないのですが、この場合は私の母と、その妹の叔母が相続人になるようです。
母が伊勢崎の伯父の自宅を片付けていたところ遺言書を見つけたそうなのですが、その遺言書には甥である私を遺言執行者に指名する旨が書かれていたといいます。
私の名前が遺言書に書かれているなんて寝耳に水です。おそらく、母や叔母では手続きに不安があるからとかそのような理由で私を指名したのでしょうが、私としては遺言執行者を引き受けたくありません。母と叔母は昔から仲が悪いので、私が相続で巻き込まれるのはごめんです。
遺言書は相続において重要な書面であることは重々承知しておりますが、勝手に遺言執行者に指名されたことに不満があります。私は絶対に遺言執行者を引き受けなければならないのでしょうか。できることなら辞退したいのですが、可能ですか?(伊勢崎)
A:遺言書内で遺言執行者に指名されたとしても、就任を辞退することができます。
遺言書の中で指名された遺言執行者は、その遺言書に書かれた内容に沿ってさまざまな手続きを進める権利をもちます。遺言執行者は未成年者や破産者を除き誰でも指名することができますので、伊勢崎のご相談者様のように相続人ではない人が指名されることもあります。
伊勢崎のご相談者様は遺言執行者を引き受けたくないとのことですが、遺言執行者に指定されたからといって必ずしも引き受ける必要はなく、就任を辞退することもできます。
遺言執行者の辞退は、就任する前の辞退なのか就任後の辞退なのかによって手続きが異なります。
遺言執行者に就任する前の段階であれば、辞退する旨を相続人に知らせるだけで辞退することができますので、特に行うべき手続きはありません。
一方、遺言執行者に就任したあとに途中で辞任する場合には、相続人に伝えるだけでは辞任することができず、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。そして遺言執行者を辞任できるかどうかは家庭裁判所が判断することになりますので、ご注意ください。
伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご相談にも対応いたします。
お亡くなりになった方が遺した遺言書でわからないことがある伊勢崎の皆様、あるいはこれから遺言書の作成をお考えの伊勢崎の皆様は、ぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。相続・遺言書の専門家として、伊勢崎の皆様のご相談に親身に対応させていただきます。
2026年02月02日
Q:行政書士の先生、父の遺産相続にあたり、遺産の分け方にはどのような方法があるのか教えてください。(伊勢崎)
伊勢崎の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で遺産相続について話し合っているのですが、遺産の分け方で困っています。
父が遺してくれた財産は、伊勢崎の実家とわずかな預金があるくらいです。両親は離婚しているので、父の遺産相続では私・弟・妹の3人が相続人になります。
3人のうち伊勢崎に暮らしているのは私だけで、弟も妹も伊勢崎を出て家庭をもっています。長男である私が伊勢崎の実家を遺産相続するのが妥当なのかもしれませんが、それでは弟と妹の取り分が少なすぎるのではないかと感じます。特に妹は、伊勢崎の実家を遺産相続する気はないけども、引き継ぐ遺産額が不公平になるのは納得がいかないと言っています。
いっそ伊勢崎の実家を売却すればとも思うのですが、思い出の詰まった実家を手放すのはどうにも名残惜しく、どうすべきか決めかねています。行政書士の先生、遺産の分け方で何かよい方法はないでしょうか。(伊勢崎)
A:遺産相続する財産の分割方法として、現物分割・代償分割・換価分割をご紹介いたします。
遺産相続手続きの中でも、遺産をどのように分け合うかについての話し合い(遺産分割協議)は、特に慎重に進めていくべき手続きといえるでしょう。
もし亡くなったお父様が遺言書を残していればその遺言書のとおりに遺産相続手続きを行えばよいので、相続人による遺産分割協議は不要となるのですが、遺言書がなければ遺産分割協議を相続人全員が参加したうえで行わなければなりません。
今回は遺産分割の方法として現物分割・代償分割・換価分割の3つをご紹介します。まずは伊勢崎のご実家の評価額がどの程度になるか調べてから、どのように遺産分割するか検討されるとよいでしょう。
【現物分割】
現物分割は、遺産をそのままの形で引き継ぐ方法です。例えば伊勢崎のご実家をご長男が、預金を弟様と妹様で分け合う、という分割方法になります。
- メリット…遺産を現物のまま残すことができる。遺産の売却などの手間がかからず最も手続きが簡易に終わる。
- デメリット…遺産額によっては相続人それぞれの取得する遺産額に偏りが生じる。
【代償分割】
代償分割は、代償金の支払いをもって相続人それぞれの取得する金額が公平になることを目指す分割方法です。伊勢崎のご相談者様のケースでいえば、伊勢崎のご実家をご長男が遺産相続し、弟様と妹様の取り分が少なくならないよう(法定相続分に相当する金額が受け取れるよう)、ご長男が弟様と妹様に代償金を支払うという流れです。
- メリット…遺産を現物のまま残すことができる。相続人それぞれの取得する金額が公平になる。
- デメリット…遺産を現物で取得する人が代償金を工面しなければならない。
【換価分割】
遺産を売却し、現金で分け合う方法です。
- メリット…現金での分割となるため、相続人それぞれの取得する金額が明確になり、公平性を保てる。
- デメリット…遺産売却の手間がかかる。売却費用や、状況によっては譲渡所得税が発生する。
伊勢崎の皆様、遺産相続の手続きはご家庭それぞれのご状況を十分に考慮して進めていく必要があります。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、これまで伊勢崎をはじめとして周辺地域にお住いの皆様から遺産相続に関するご相談やご依頼を数多くいただいてまいりました。これまで培った遺産相続のノウハウを強みに、伊勢崎の皆様にとってご納得のいく遺産相続となりますようお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全無料です。伊勢崎の皆様はぜひお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
2026年01月06日
Q:以前に離婚した夫が、私の相続人になることはあるのでしょうか?行政書士の先生に相談です。(伊勢崎)
はじめまして。私は50代の会社員です。私は以前結婚していましたが、その夫とは10年前に離婚しました。現在は伊勢崎に住んでいて、入籍はしていないものの男性パートナーと共に充実した生活を送っています。しかし、先日同世代の友人が突然倒れて他界した事をきっかけに、自分にもいつ最後の時が訪れるか分からないのだな…と思い始めました。
そんな時にふと思い出したのが以前の夫の事です。私が突然の不幸に見舞われた際に、以前の夫に私の財産が行くことは気持ちのうえでも避けたいと考えています。可能であれば入籍はしていませんが現在一緒に暮らしているパートナーへ遺したいです…。
以前の夫の間にも、現在のパートナーとの間にも子供はおりません。このような状況において私の相続が発生した際の相続人というのは、一体誰になるのか教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:離婚した前の夫は相続人に当たりません。同時に入籍されていない現在のパートナーも相続人には当たりません。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
まず結論から申し上げると、離婚した前の夫はご相談者様の相続人にはなりません。以前の夫との間にお子様もいらっしゃらないのであれば、以前の結婚に関係する方が相続人になる事はありませんので、その点は安心いただけると思います。しかし、現在伊勢崎で一緒に生活されているパートナーも、入籍はされていないという事ですので相続人にあたりません。
そもそも法定相続人とは誰に当たるのか、その順位と一緒に確認いたしましょう。
<法定相続人>
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
入籍はしていないけれど一緒に暮らしているパートナーは法定相続人に該当しないため、現在の状況から何もしなければ財産を残せないという事が考えられます。それはご相談者さまの本意ではないと思います。ただ、上記の「法定相続人」の全てに該当する人がいないケースにおいては特別縁故者に対しての財産分与制度を活用する事によって、財産の一部を未入籍のパートナー(内縁の夫)が受け取れる可能性が残されています。しかしこの制度活用にはまず、内縁の夫は裁判所へと申立てを行う必要があり、その申立てが認められてやっと財産の受け取りが可能となる流れです。もう既にパートナー(内縁の夫)に財産を残すことを希望されているのであれば、遺贈の意思を遺言書によって主張しておいてはいかがでしょうか。遺言書を作成する場合には、より確実な「公正証書遺言」がおすすめです。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて伊勢崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、初回は完全無料でご相談をお伺いしております。相続全般に精通した行政書士が伊勢崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いしますので、どんな些細な疑問や質問でもお問い合わせください。
伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の所員一同お待ち申し上げております。
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