相談事例

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2021年06月05日

Q:遺言書の作成を検討しておりますが、どのように進めればよいかわかりません。行政書士の先生にご相談したいです。(伊勢崎)

私は伊勢崎にて暮らしている60代の男性です。遺言書の作成を検討しており、ご相談があります。私には昔から持病があり、現在は薬で症状を抑えながら生活をしています。

これまでは薬があれば特に問題なく過ごせていたのが、体力の低下もあってか、だんだんと薬を飲んでも体調がすぐれない日が続くようになってきました。妻は1年前に先立っているため、相続人は結婚して家を出た娘二人なのですが、この二人の仲が悪く相続でも揉めるのではないかと心配しています。現状自分で生活できる状態ではあるのですが、もしもの時に備えて、まだ動けるうちに遺言書を作成しておきたいのです。

現在所有している財産は、伊勢崎内にある今暮らしている家と、そのほか親から受け継いだ不動産、多少の預貯金です。ただ、遺言書を書いたことも見たこともなく、どうやって進めていけばよいのかわかりません。娘たちが揉めることがないような遺言書づくりについて、行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:ご自身の気持ちを遺言書に記し、確実な方法でご意向を伝えましょう。

ご相談ありがとうございます。

遺言書を作成することで、財産の分割方法をご自身で決定していただけます。

ただし、遺言書には複数種類がある上、書式に不備があった場合は無効になってしまうこともあります。この後ご説明して参りますのでご確認ください。

遺言書(普通方式)には主に3種類あります。

(1)自筆証書遺言

遺言者が自筆にて作成する遺言書のこと。(財産目録については本人以外がパソコンで作成、通帳のコピーを添付する等も認められる。)費用も掛からず手軽であることがメリットだが、遺言の方式が守られていない場合は無条件に無効となる。また、遺言書を開封する際は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となる。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。

(2)公正証書遺言

公証役場に出向き証人2名と公証人の立会いのもと作成する遺言書のこと。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない、また内容を公証人が確認するため、書式の不備など起こらないことがメリットです。なお、証人2名を自分で準備する必要があり、費用もかかる。

(3)秘密証書遺言

遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する遺言書のこと。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できる点が最大のメリットではありますが、近年あまり用いられていない方式です。

今回ご相談者様の相続財産は不動産がメインになるかと思います。

不動産ばかりの相続の際には特にトラブルが起きやすいため、入念に遺言書を残しておくことをおすすめいたします。遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。

今回のご相談者様の相続では、トラブルを回避できる可能性が高く、確実な遺言方法の(2)公正証書遺言を採用されると良いでしょう。また、この遺言内には「付言事項」という項目があり、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを記入することもできます。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の地域事情にも詳しい専門家が、伊勢崎の皆様の相続手続きを幅広くお手伝いをしております。遺言書の作成のみならず相続手続き、納税まで困りごとがあればお気軽にご相談下さい。特に不動産の評価については伊勢崎の事情をよく知っている必要があります。伊勢崎にお住まいでなくとも、伊勢崎に相続財産があるかたでももちろん構いません。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では初回の相談は無料で承っております。伊勢崎の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

伊勢崎の方より遺産相続に関するお問い合わせ

2021年05月08日

Q:遺産相続の手続きを自分で進めたいと思っています。詳しい手続きの内容を行政書士の先生に直接お伺いしたいです。(伊勢崎)

私の父は、数年前に伊勢崎の実家で亡くなっています。そして、つい先月末には母も闘病の末亡くなりました。私には妹がおりますので、妹と協力して遺産相続の手続きを進めていこうと話をしていますが、実際どこから手を付ければいいのか分からずにいます。相続人は私たち姉妹2人のみで、遺産となるものも伊勢崎にある実家マンションぐらいで、借金等もありません。まずは戸籍を集めることからはじめようと思っていますが、注意点等があれば行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

A:遺産相続のお手続きはご自身で進めることも可能です。

こちらのお問い合わせは伊勢崎の方からも多くいただく内容になります。遺産相続の手続きはご自身でも進めることが可能ですので、専門家に依頼をせずご自分で手続きをすることを選択される方も多くいらっしゃいますのでご安心ください。

ご自身で遺産相続の手続きを進める場合の注意点として、手続きの中には期限が決められている手続きがあるため、期限のある手続きがある場合には注意が必要です。

なお、相続人について姉妹のみとおっしゃられていますが、本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)が姉妹のお2人のみなのかということを第三者に証明しなければなりません。遺産分割協議は法定相続人全員の同意が必要となりますので、もし他の法定相続人がいるにも関わらず一部の法定相続人で遺産分割協議書を完成させたとしても、法定相続人の調査が不十分で法定相続人に漏れがあったとしたら、例え完成している遺産分割協議書でもその内容は全て無効となってしまいます。

ですから、身内だけのことだからと戸籍から法定相続人を確認することなく手続きを進めるのではなく、かならず戸籍を揃え法定相続人を確定させましょう。相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお母様の出生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍が必要です。これに、法定相続人の現在の戸籍も必要になります。戸籍謄本は、財産を調査する際や遺産の名義変更の手続きの際に提出をすることになりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

遺産相続手続きを進めるためには戸籍の収集が必要となりますが、その他にも様々な資料や手続きがあります。遺産相続の手続きは多岐にわたりますので、全てを漏れなく進めていくことが難しいとご心配な方は、相続の専門家へと相談することをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎を中心に遺産相続をはじめ遺言書等の遺産相続に関して、どのようなお困りごとでも対応できるようにしております。伊勢崎の皆様の遺産相続について、所員一同でサポートさせていただきますので、伊勢崎近郊にお住まいのみなさま、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2021年04月10日

Q:行政書士の先生、教えてください。相続人同士の話し合いが済んでいる場合でも、遺産分割協議書を作成する必要はありますか。(伊勢崎)

行政書士の先生にご質問です。私は生まれも育ちも伊勢崎という50歳の主婦です。 高校の同級生だった夫と結婚し三人の子どもをもうけましたが、完全に手が離れてからは夫婦水入らずで地元・伊勢崎にあるマンションで生活しています。
しかしながら先日夫が亡くなってしまい、突然のことに大きなショックは受けたものの、子どもたちのおかげでどうにか葬式を済ませることができました。
特に大きな財産はなく、夫から遺言書を作成したという話も聞いていませんので、相続人となる私と三人の子どもだけで話し合いを済ませました。相続のことで揉めることはないと思われますが、こうした場合でも遺産分割協議書は作成しないといけませんか?(伊勢崎)

A:遺産分割協議書は相続手続きにおいて必要となるため、話し合いが済んでいる場合でも作成しておきましょう。

遺産分割協議書は、亡くなった方の財産を「誰に」「何を」「どのように」分割するかを相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめた文書のことをいいます。
この遺産分割協議書は相続手続きにおいて必要になるだけでなく、相続人が複数いる場合は誰がどの財産を相続するのかを証明するために提示を求められることもあります。
なお、遺言書が存在する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

≪遺産分割協議書が必要になるケース≫

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記
  • 相続税の申告
  • 多数の金融機関の預金口座を保有する場合
  • 相続人同士のトラブルが予想される場合
  • 相続人が複数存在する場合
  • 遺言書が存在しない場合
  • 法定相続分を超えて相続する場合

すでにご家族間の話し合いは済んでいるとのことですが、何がきっかけで揉めることになるかはわからないものです。正式な書面として残さなかったことで大きな争いに発展するような事態を避ける意味でも、遺産分割協議書は作成しておくに越したことはないでしょう。
なお、遺産分割協議書は書式等に規則はありませんので、ご自身で作成することも可能です。

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんし、初めて相続手続きを行うという方がほとんどだと思います。相続への不安はあるものの「どこに相談すればいいのかわからない」という方はぜひ、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室は伊勢崎にお住まいの方をメインに、相続はもちろんのこと、遺言書作成についてもサポートいたします。スタッフ一同、伊勢崎在住の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺言書についてご相談

2021年03月09日

Q:父の作成した遺言書の遺言執行者となり、具体的に何をしたらいいのか分からず困っています。行政書士の先生、教えて下さい。(伊勢崎)

 初めてご相談します。私は伊勢崎に住む会社員です。生前父は遺言書を作成しており、どうやら伊勢崎の公証役場で公正証書遺言という種類の遺言書を作成したようです。数年経って父が亡くなり、相続人の一人である私が遺言書を確認したところ、遺言書に長男である私の名前が記載されていて、“遺言執行者にする”と書かれていました。父からは何も聞いていませんでしたので正直驚くと同時に戸惑っています。私は仕事も忙しく、面倒なことはできればしたくないと思っています。そもそも遺言執行者とは何で、今後私は何をしたらいいのでしょうか。(伊勢崎)

A:遺言書の内容を執行する人の事を遺言執行者と言います。

 遺言執行者は被相続人の作成した遺言書の内容に従い、指定された遺産を指定した方へきちんとお渡しする方のことを言います。遺言者が遺言書内において遺言執行人を指定することができます。遺言書を発見された場合、遺言執行者についての記載があるか確認し、遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が遺言書の内容を実現するために遺産の名義変更等手続きなどの相続手続きを進めます。遺言執行者が第三者に指定されている場合は、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者が遺言書通りに手続きを進めます。また、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることもできます。

そもそも遺産を第三者に遺贈する場合には、遺言執行者は相続人ではなく第三者に指定するのが一般的です。遺言執行人を相続人ではない第三者に指定する場合は司法書士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。

遺言書は、伊勢崎の皆様の各ご家庭それぞれのご事情や家族構成が絡む繊細な書類です。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続の専門家が伊勢崎の皆さまの遺言書の内容の確認や必要書類の収集など、伊勢崎の皆様の遺言書に関わるさまざまなお手伝いをさせていただいております。伊勢崎の地域事情にも詳しい相続の専門家が皆様のお悩みを一つ一つ丁寧にお伺いし、相続終了までサポートさせていただきます。伊勢崎の皆様の初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。伊勢崎にお住まいの皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2021年02月05日

Q:行政書士の先生に質問です。どのような遺言書を作れば、確実に寄付をすることができますでしょうか。(伊勢崎)

伊勢崎在住の60代女性です。伊勢崎市内の病院に入院していた夫が先月亡くなり、それがきっかけで自分の死後の財産について考えるようになりました。私たち夫婦には子どもがおらず、親戚も皆すでに他界しているため、私の遺産を相続してくれる人は誰もいません。相続人のいない財産は最終的に国のものになってしまうとのことで、それでしたら地元伊勢崎のボランティア団体に寄付したいです。遺言書を作っておけば希望の寄付先に遺贈できるかと思うのですが、どのような形の遺言書にすれば良いですか。(伊勢崎)

A:寄付をするためには、公正証書という形で遺言書を作成しましょう。

法定相続人がおらず引き継ぐことができない相続財産は法人化して、「相続財産法人」となります。「相続財産法人」は利害関係人もしくは検察官の申立により家庭裁判所が選任した「相続財産管理人」によって管理されることになり、債権者が現れれば清算を行うことになります。様々な手続きの後、残った財産が国庫に帰属されるというわけです。しかし、生前に遺言書を作成しておくことで、ご自身が希望される団体に寄付をすることができるようになります。

遺言書(普通方式)には以下のような種類があります。

①自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用もかからず手軽ですが、形式を守らないと無効になってしまいます。開封する際には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。※20207月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能となりましたが、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

②公正証書遺言・・・公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失のおそれがありませんが、公証人への報酬等、作成のために費用はかかります。遺言者の死後、相続人等利害関係人は検索システムを使い、遺言書の有無を確認することができます。。

③秘密証書遺言・・・遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明するという方式です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり用いられていません。

遺贈を確実に行うためには、②の公正証書遺言が最適でしょう。法律的な知識の豊富な公証人がご相談者様のお話を聞き、不備のない遺言書を作成してくれます。失くしてしまう心配もありませんし、検認なしですぐ手続きに取りかかることができます。

このとき、「遺言執行者」を遺言で指定しておく必要があります。遺言執行者は、ご相談者様の遺言書の内容を相違なく執り行ってくれる人です。ご自身のまわりのどなたか信頼できる方に、前もってお願いしておきましょう。また、現金での寄付しか受け付けていないという団体もありますので、事前にしっかりと確認を取っておきましょう。

 

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、遺言書の内容の確認や必要書類の収集など、遺言書に関わるさまざまなお手伝いをさせていただいております。伊勢崎の地域事情にも詳しい専門家がみなさまのお悩みを丁寧にお伺いし、徹底的にサポートいたします。はじめてのご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。伊勢崎市にお住まいのみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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